個人の方へ
-主な業務-
遺言書作成を始め諸々の対策が講じられるべき相続対策を中心に、暮らしのさまざまな場面での法務、資産設計に関してサポートします。
・相続対策
遺言
遺贈
遺言執行人
民事信託(家族信託)
生前贈与
エンディングノート
尊厳死の宣誓
資産設計 ほか
・後見(認知症対策)
任意後見契約
見守り・財産管理委託契約
死後事務委任契約
後見・補佐・補助
・離婚
離婚協議書
離婚後のライフプランニング
・民事契約(CtoC))
不動産賃貸借・売買契約
金銭消費貸借契約 贈与契約 など
・暮らしの困りごと
・資産設計
ライフプラン(&リーガルアドバイス)
・外国人の在留資格
■ 相続対策
相続対策は、法律・税のみならず資産設計と密接に関わり、個々の対策は多岐にわたります。
”法律の専門家×資産設計の専門家”の一番力の発揮できる分野です。
ですから、弊所の中心業務のひとつとなっています。
◆1 ちょっとした手間暇(てまひま)を惜しまない!
相続対策は法律・税のみならず資産設計とも密接に関わり、その個々の対策は多岐にわたります。
緊急に行うべきものもあれば、長い年月をかけて行うべきものもあります。
そして、定期的な見直しも必要となるでしょう。
いずれにせよちょっとした手間を惜しまないことが重要です。
ちょっとした手間を惜しまなければ”やれたこと”は非常に多いものです。
”やれることはやっておく”、そうすれば、費用と時間はかかりますが、より大きな成果を産み、確実に差がつきます。
▶弊所では
ご依頼者さまの、安心・安全、より豊かな暮らしを実現していただくため、弊所ではご依頼者さまをしっかりとサポートさせていただきます。あきらめずに一緒にやり続けましょう!
◆2 相続対策はだれに相談しますか⁈
相続対策は、遺言、生前贈与、保険、投資、不動産売買・賃貸…多岐にわたります。
相談するのは、士業さん?!それとも、銀行さん、証券会社さん、保険会社さん、不動産会社さん?!
相続対策を業務として行う企業はたくさんあります。
ご相談が無料のところもあります。
ただ、ご相談が無料のところの多くは個々の商品を売っている企業さんが多いかもしれません。
企業が行う以上、相続対策のご相談もボランティアではありません。
業務として行う以上、どこかでご相談にかかる費用を回収しているということです。
まずは相続対策で一番重要なこと(それは争族対策です。)をしっかりと理解しておきましょう(視点となります。次の◆3へ。)。
そのうえで、ご相談がどのような内容なのか?! を考えます。
それは、①相続対策そのものなのか(例えば、個々の対策の採否やそれらの組み合わせ・バランシングといったこと。)?!
それとも、②個々の対策なのか(例えば対策として必要と考えた保険商品や不動産の購入等。)?!
個々の対策そのものでも、商品に対してより中立公平な判断が必要な内容なのか、それとも、③たんに商品のより詳細な説明を求めるものにすぎないものなのか?!
など、相談内装がどのようなものかをハッキリさせ、それは誰に相談すべきなのかを考えましょう。
▶弊所では
弊所では保険や不動産などの商品を販売しておりません。これらの商品に対してより中立公平な立場に立つことができます。弊所では、法務面・資産設計面から、①個々の対策の採否やそれらの組み合わせ・バランシングといった相続対策そのものに関することや、②個々の対策そのものでも、商品に対してより中立公平な判断が必要な商品の一般的内容に関することについて、ご相談いただけます。
◆3 相続対策で一番重要なことは⁈相続対策の視点
相続対策は、一般に節税対策・納税対策・争族対策の3つの対策が必要だと言われています。
節税対策は、できる限り相続税がかからない・減らすという対策。
納税対策は、しっかりと税を納められるようにする対策。
争族対策は、相続人同士などが争わないようにする対策。
一番重要な対策は節税?! 納税?! それとも争族対策?!
どれも大切ですが…
節税をし納税できる対策を行い、万全を期したようにように見えても、相続人ほかの関係者が争えば、審判・裁判などにかかる費用(弁護士費用を含む)ですべての財産が消えてしまうかもしれません。それのみならず、審判・裁判となれば、精神的・肉体的負担も大きいと言えます。
そこで、まずは争いが起きないようにしっかりと事前に法務面の対策=争族対策を行いましょう。そして、そのうえで、お金の面の対策を行いましょう。
▶弊所では
所長は、お金に強い法律の専門家。”法律の専門家×資産設計の専門家”として、法務面の対策を基本に、お金の面の対策も行います。
◆4 相続対策はいつから⁈何歳から始める⁈
相続対策を考えるタイミングはいつでしょう?!
実は何歳であっても、対策は必要です。
例えば、若くても、お子さまが生まれたら、そのお子さまが成人するまでの教育費を含めた生活費を確保したいものです。
このケースでは、万が一の場合の必要保障額を計算し、生命保険の活用等を講じておくことになります。
これは資産設計の一部であり、相続対策のひとつです。
また、結婚・離婚・再婚等で(推定)相続人が変わる、(推定)相続人以外のひとに財産を渡したいなど、渡したいひとがいる、渡したい財産がある場合には早めに対策を講じておきたいものです。
そして、もし対策を講じることなく過ごしてきたのであれば、70歳を超えたら一度考えてみることをおススメします。
70歳はまだまだ元気であり、まだまだやれる対策が多くあると思われるからです。
元気でなければ、遺言を作成することも各種契約を締結することもできなくなるでしょう。
そして、いくつになっても、まだ行える対策はあるかもしれません。
だから、80歳…90歳…100歳…を超え、何歳になっても、やれる対策はないか、あきらめずに考えたいところです。
◆5 オーナー社長さまの相続対策は会社経営(事業承継)と密接に関係します。
オーナー社長さまの場合、社長さまの個人資産が会社の重要な資産となっていることも多くあります。
オーナー社長さまの相続対策・資産設計は、会社経営(事業承継)と密接な関係(裏表(うらおもて)の関係?! )にあります。
ときに相続対策・事業承継のために会社の組織再編などを利用すべき場合もあります。
▶弊所では
所長の大学時代の専攻は会社法。
所長は会社法の専門家として、オーナー社長さまの相続対策・資産設計にもその専門を活かしたいと思っています。
◆6 遺言書を作成しておいたほうがよい方とは⁈その内容は⁈
一般的にどなたであっても遺言書を作成しておいた方がよいと言えますが、その中でも…
例えば、お子さまのいないご夫婦さま、
お子さまが複数いらっしゃる方(お子さまたちが兄弟仲・姉妹仲が良い悪いにかかわらずに、もちろん兄弟姉妹仲が悪ければなおさら遺言書を作成する必要があるというだけです。)、
あるひとに事業を引き継がせたい方、相続人がいない方、内縁関係・事実婚の方、
何度か結婚された方(しかもお子さまがそれぞれにいる)、同性婚をされている方(パートナーシップ制度を利用されている方等)など、あるひとにある物を渡したい方
などは、とくに遺言書を作成しておいたほうがよいと言えます。
そして、遺言書には厳格な要式(民法に定める方式に従わなければならないということ)があります。また、遺言書で書くべき内容は、家族事情や財産状況・その他の事情を考慮して、個々異なります(オーダーメイドで作成されるべきものです。)。ご自身がどのような内容の遺言書を作成すべきか、その判断は簡単ではないのかもしれません。
◆7 併せて、後見(認知症対策)を
人生100歳時代。相続前に認知症になるリスクもあります。
後見制度の利用も考えておきたいところです。
そもそも後見はたんに財産管理をすればよいというものではありません。
身上に配慮することがとても大事。
後見業務には専門性が必要です。
▶弊所では
所長は、後見業務の専門家集団である公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの会員であり、一定の研修を修了・効果測定に合格し、その”後見人等候補者名簿登載者”となっています。
■ 資産設計と予防法務
問題・トラブルは、そうなる前にその芽を摘む…あらかじめの対策を講じるのが効果的です。
◆1 弊所のオリジナル!「ライフプラン&リーガルアドバイス」とは
ファイナンシャルプランナー(FP)が行う業務に「ライフプランのご提案」があります。ライフプランとは生涯設計のことであり、顧客様ファミリーのさまざまなライフイベント(将来の予定)を踏まえ、収支のキャッシュフロー表やバランスシートなどを作成し、住宅や教育、老後などの資金計画等の分析を行い、問題点を洗い出し、解決策を提案するといったものです。主に、お金の面からのアプローチとなります。
弊所では、お金の面に加えて、予防法務の観点から、法務面の検証、法務選択、プランニング、アドバイス、サポートを行っていきます。
この加味した部分「&リーガルアドバイス(プラクティス)」は、”資産設計の専門家だけではなく法律の専門家”だからこそできることであり、弊所のオリジナルです。
暮らしの中で気になることが問題・トラブルに発展しないよう、定期的に検証・見直しを行います。
■ 外国人の方に向けて
-ご相談業務-
どんな業務でもまずはご相談から。お気軽にご相談ください。
上記に弊所の主な業務を示しましたが、どんな業務でもまずはご相談から始まります。
弊所は、ご依頼者さまの”確かな安心・安全”、”より豊かな生活”を追求することを事業理念とし、ご依頼者さまのライフプランを踏まえて業務を行います。
ご依頼者さまのライフプランをよく理解するためには、ご依頼者さまに真摯に向き合い、ご依頼者さまとの信頼関係を形成し維持し、ご依頼者さまをより深く知ることが欠かせません。
そのために、弊所は、ご依頼者さまと継続的におつきあいをし、ご依頼者さまと接する機会であるご相談業務を大切にします。
確かに、事(こと)によってはご依頼者さまが言いづらいこともあるかもしれません。
でも、行政書士には秘密を守る義務(行政書士法第12条)がありますので、安心してご相談いただきたいと思います。
話すことで問題がスッキリしたり、解決の糸口がつけられたりと、精神的に楽になることも多いです。
所長のひとこと。
ご相談業務を大切にしたい。
私は、10数年にわたり、大手の法律系国家資格試験の指導校にて、準講師として受験指導をしてきました。
ゼミや小教室のほか質問受けやカウンセリングなどの個別指導も担当してきました。
個別指導では、法律そのものや学習方法についての質問に答えるのはもちろん、その以外に受講生のメンタル面のケアすなわち受講生の悩みをきき、叱咤激励をすることもありました。
コミュニケーションをとり、信頼関係を築かないと話せない話も多々ありました。
大変ではありましたがやりがいも感じていました。
話すことで気が楽になった、頭の整理ができたなどの言葉も頂きました。個別指導の本質はご相談業務に通じるものであり、個別指導での経験はご相談業務に活かしたいと考えています。
”法律の専門家×資産設計の専門家”として、ご依頼者さまの求める法務や資産設計を行うことはもちろん、ご依頼者さまと信頼関係を築き、ご依頼者さまの悩みをききご依頼者さまを支えたい、そのためにご相談業務を大切にしたいと思っています。
▶ ご相談をご希望の方は、①”ご相談・各業務のご依頼の手順”をご確認のうえ、②”お問い合わせ”ください。