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わかりやすい【自分でできる】持続化給付金のポイント

ビジネスの芽をつぶさない!しっかりと育てる。そのお手伝いをしたい。
ビジネスの芽をつぶさない!しっかりと育てる。そのお手伝いをしたい。

 

 

行政書士 鈴木綜合法務事務所です。

持続化給付金のポイントをお伝えします。

  

 

持続化給付金のサイトがありますが、ボリュームがあります。

ポイントをおさえてから読まないとわかりにくいかもしれません。

ですから、まずはこのポイントを頭に入れて、詳しくは持続化給付金のサイトをご覧いただくとよいでしょう(以下、出典、参考:持続化給付金のサイト)。

 

 

 東京都の感染拡大防止協力金(専門家による事前確認)については弊所のブログをご覧ください。ご依頼に費用はかかりません。

 

 

 

■持続化給付金のポイント

 

 

1 事業全般に広く使える給付金

2 給付額:

 中小企業は最大200万円

 フリーランスを含む個人事業主は最大100万円

3 売上が前年同月比で50%以上減少した月(対象月)があることが必要。

4 今後も事業継続する意思がある。

5 給付は一度だけ。

 

 

そして、一番のポイントは、5で給付は一度だけということなので、対象月を何月にするかです。

下記で記載しましたように対象月は20201月ー12月であり、事業者が任意に選べます。

ですから、それぞれの月の数字をしっかりと見てじっくりと決めましょうね。

 

ただ、申請の期限は令和3年1月15日。

ですから、期限に間に合わなかったということにならないようにご注意を!

 

 

 

 

■中小法人等(医療法人、農業法人、NPO法人など会社以外の法人も含む)

 

 

○申請期間

 令和251日~令和3115日です。

 

 

○給付額

 給付額(200万円を超えない範囲)=(直前の事業年度の年間事業収入)-(対象月の月間事業収入×12か月)

 

・ 対象月は、月間事業収入が前年同月比50%以下となる月であり、20201月―12月で事業者が任意に選択できます。

 10万円未満の金額は切り捨てる算定方法がとられていましたが5月8日に変更されました。申請画面ではこれまでとおり切り捨てで算定されますが、後日切り捨てた額も追加給付となるようです(このための申請は不要です。)。

 

 

○給付対象者

1 202041日時点で資本金の額または出資の総額が10億円未満であるか、資本金の額または出資の総額が定められていない場合は常時使用する従業員数が2000人以下であること。

 

2 2019年以前から売上をあげ、今後も事業継続する意思があること。

 

3 前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)があること。

 

・ 対象月は、申請者が任意に選択できます。

・ 都の協力金などの現金給付を受けたとしても、これを除いて算定できます。

・ 一度給付を受けた方は再度給付申請はできません。

 

 

○給付

 申請後、通常2週間程度で登録した銀行口座に振込されます。

 

 

 

  

■フリーランスを含む個人事業主

 

 

○申請期間

 令和251日~令和3115日です。

 

 

○給付額

 給付額(100万円を超えない範囲)=2019年の年間事業事業収入)-(対象月の月間事業収入×12か月)

 

・ 対象月は、月間事業収入が前年同月比50%以下となる月であり、20201月―12月で事業者が任意に選択できます。

 10万円未満の金額は切り捨てる算定方法がとられていましたが58日に変更されました。申請画面ではこれまでとおり切り捨てで算定されますが、後日切り捨てた額も追加給付となるようです(このための申請は不要です。)。

 

 

○給付対象者

1 2019年以前から売上をあげ、今後も事業継続する意思があること。

 

2 前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)があること。

 

・ 対象月は、申請者が任意に選択できます。

・ 青色申告者は原則として「月別売上(収入)金額および仕入金額」欄の「売上(収入)金額」の額を用います。

・ 都の協力金などの現金給付を受けたとしても、これを除いて算定できます。

・ 一度給付を受けた方は再度給付申請はできません。

・ 申請の特例(証拠書類等に関する特例・給付額に関する特例)もあります。

  例えば、20191月~12月までの間に開業した場合には新規開業特例があります。

 

 

○給付

 申請後、通常2週間程度で登録した銀行口座に振込されます。

   

 

 

 

■最後に

 

 

持続化給付金の申請は自分でできます。

 

ただ、電子申請に困難・不安のある方は、「申請サポート会場」を開設するようですので、これをご利用ください(持続化給付金のサイトで「申請サポート会場」をクリックしますと説明があります。)。

  

  

持続化給付金について詳しくはこちら。

「持続化給付金とは」は「中小法人等のみなさま」と「個人事業主等のみなさま」に分かれています。最初は「中小法人等のみなさま」用の画面になっています。個人事業主等のみなさまは「個人事業主等のみなさま」はクリックして読み進めてください。

 

 

 

 

●(参考)都の感染拡大防止協力金(専門家による事前確認)について

 

 

東京都の感染拡大防止協力金の申請も、持続化給付金と同様、自分でできます。

 

ただ、専門家による事前確認を受けたほうがよいでしょう。

都が説明していますように、協力金の申請と給付の円滑化のためです。

費用はかかりません。

詳しくは、都の感染拡大防止協力金についてのブログをご覧ください。

        

弊所でもこの「専門家による事前確認」をお受けしております。

お気軽にこちらからお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

(執筆者)

行政書士 鈴木綜合法務事務所所長

鈴木 肇(すずき はじめ)

特定行政書士 ファイナンシャルプランナー(CFP®認定者)

 

詳しくは、”どんなひと?!所長のご紹介”をご覧ください。

 

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